トップ > コラム > 支払総額表示に違反したらどうなる?厳重警告・社名公表・違約金
この記事の答え
支払総額表示のルールでは、規約違反への措置が厳しくなり、「厳重警告」「社名公表」「違約金」が設けられました。これまで当たり前に行っていた表示が違反になる場合があるので、プライスボードを支払総額対応のものに変え、見積書・契約書の諸費用の項目も見直す必要があります。
違反になりやすい例
- 納車整備費用やリフレッシュ費用など、中古車の仕上げにかかる費用を車両価格に含めずに表示する
- 定期点検整備費用を含まない支払総額を表示し、商談のときに別に請求する
- プライスボードの支払総額と、見積書の金額が合わない
定期点検整備費用を含まない支払総額を表示して商談で別に請求することは、重大な規約違反とされています。
違反への措置
| 措置 | 中身 |
|---|---|
| 厳重警告 | 違反に対する警告 |
| 社名公表 | 違反した事業者の名前が公表される |
| 違約金 | 違約金が課される |
今すぐ見直したいこと
- プライスボードを支払総額対応のデザインに変える
- 見積書・契約書の諸費用の項目を見直す
- ネット掲載の価格とプライスボードの価格をそろえる
- 判断に迷うケースは、自動車公正取引協議会に問い合わせる
具体的なケースの対応は、自動車公正取引協議会に直接問い合わせると正しい答えが得られます。
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出典:日本カーネットがサービス提供元(株式会社イプラ)から受けた案内と、提供元の公開情報(2026年10月時点)。デザインの種類数は2026年2月時点です。
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